KAGAYAKITNY LEGAL (VIETNAM) Co.,Ltd. CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KAGAYAKI TNY (VIỆT NAM)
Vietnam legal information / ベトナム法律情報
【労働法】
Q1:ベトナムの労働契約にはどのようなものがありますか?
- A1:現行のベトナム労働法によると、次の2種類の労働契約があります。
- ・無期限契約:雇用期間を定めない労働契約
- ・有期契約:雇用開始日から36か月以内の期間を定めた労働契約
Q2:ベトナムの最低賃金はいくらですか?
- A2:ベトナムの最低賃金は地域ごとに異なり、また原則として毎年、年初に改定されてきましたが、2021年は新型コロナウイルス感染症の影響による経済不況により最低賃金の改定が行われませんでした。しかし、新規感染者数の減少とそれに伴う各種規制の撤廃、経済活動の回復により、2022年7月1日より平均6%引き上げられました。地域別の最低賃金月額と前回改定(2020年1月)と比較した上昇率は次のとおりです。
- 地域1:ハノイ市、ホーチミン市、ハイフォン市、ドンナイ省の一部など
- 4,680,000 VND(およそ200 USD) 上昇率5.9%
- 地域2:ダナン市、バクニン省など
- 4,160,000 VND(およそ178 USD) 上昇率6.1%
- 地域3:ハナム省など
- 3,640,000 VND(およそ155 USD) 上昇率6.1%
- 地域4:地域1〜3に含まれないその他の地域
- 3,250,000 VND(およそ139 USD) 上昇率5.9%
Q3:ベトナムの労働時間に関する規制を教えてください。
- A3:通常の労働時間は、1日8時間、1週間48時間以下です。
- 使用者は、日または週単位の労働時間を規定することができます。週単位で規定する場合、1日あたりの労働時間は10時間を超えてはならず、かつ1週間あたり48時間を超えてはならないとされています。ただし、政府は週40時間労働を実施することを雇用主に対して奨励しています。
- 深夜労働時間は22時から翌朝6時までとされています。
- 時間外労働については、労働者の同意を得ることを条件に、1か月あたり40時間、年間200時間が上限とされています。
- なお、コロナ禍からの社会経済の回復のため、2022年4月1日から12月31日の間に限り、1か月あたり60時間、年間300時間まで上限が引き上げられています。
- 但し、18歳未満の労働者、一定の障害のある労働者、重労働・危険な業務に従事する労働者、妊娠7か月目以降(高地や島しょ地域など就業場所によっては6か月目以降)の女性労働者、生後12か月未満の子供を養育している女性労働者については、時間外労働時間延長の適用外とされています。
Q4:ベトナムの祝祭日に関する規定を教えてください。
- A4:祝日は次のとおり労働法で規定されており、祝日についても賃金を支払わなければなりません。
- ・太陽暦の正月:毎年1月1日
- ・旧暦の正月(テト):5日間(毎年政府が詳細を定める)
- ・南部ベトナム解放記念日:毎年4月30日
- ・メーデー:毎年5月1日
- ・建国記念日:毎年9月2日とその直前又は直後の1日(毎年政府が詳細を定める)
- ・フン王の命日:旧暦3月10日
- なお、外国人労働者については、上記祝祭日の他に、出身国の民族の伝統的な正月に1日、建国記念日に1日ずつ休暇が付与されます。
Q5:ベトナムの有給休暇は、上記の祝日の他に何日ありますか?
- A5:12か月間勤務した労働者は、次のとおり有給休暇を取得することができます。
- ・通常の労働条件で働く労働者は12営業日
- ・未成年者、障がい者、重労働・有害・危険な業務に従事する労働者は14営業日
- ・特に重労働、有害、危険な業務に従事する労働者は16営業日
- 勤務期間が12か月未満の労働者は、勤務した月数に比例した日数の有給休暇を取得することができます。
- また、5年勤務する毎に、上記の有給休暇の日数が1日ずつ追加されます。
Q6:労働契約にはどのような内容を定めることが必要ですか?
- A6:労働契約には次の内容を含まなければならないとされています。
- ・使用者の氏名・名称、所在地、使用者側で労働契約を締結する者の氏名、役職
- ・労働者の氏名、生年月日、性別、居住地、身分証明書番号又はパスポート番号
- ・業務内容及び勤務地
- ・労働契約の期間
- ・業務又は職位に基づく給与額、給与支払い形式、給与支払の期限、手当その他の追加的支払の内容
- ・昇進、昇給制度
- ・労働時間、休憩時間
- ・労働者のための労働保護具に関する規定
- ・社会保険、健康保険、失業保険に関する規定
- ・職業の水準・技能の訓練、養成、向上に関する規定
Q7:ベトナムでは労働契約は書面を作成することが必要でしょうか?
- A7:労働契約は書面又は電子取引に関する法令に準拠した電子データの形で締結する必要があります。
- 但し、1か月未満の労働契約については、①労働者集団との契約、②15歳未満の者との契約、③家事手伝い労働者との契約の場合を除き、口頭での労働契約締結が認められています。
Q8:ベトナムでは、試用期間に関する制限はありますか?
- A8:使用者と労働者との間で合意すれば試用期間を設定できますが、1つの業務に対しては試用期間は1回しか設定できません。
- また、試用期間は次の日数を超えてはならず、給与額はいずれも正規額の85%を下回ってはなりません。
- ・企業の管理者業務(例:会社社長、取締役会議長、取締役、定款に定められたその他の管理職):180日以下
- ・短大卒以上の学歴を必要とする職種:60日以下
- ・中級専門職、技術職など: 30日以下
- ・その他の業務: 6日以下
Q9:労働契約はどのような場合に終了するとされていますか。
- A9:次のような場合に労働契約が終了するとされています。
- ・労働契約の期間が満了した場合
- ただし、社内の従業員代表組織の運営委員である従業員の労働契約が任期満了前に満了する場合は、その任期満了まで延長されます。
- ・労働契約に定めた業務が完了した場合
- ・使用者と労働者が労働契約の終了に合意した場合
- ・裁判所の判決又は決定により、労働者が懲役刑を科された場合であって、執行猶予を受けないとき若しくは釈放の対象とならないとき、死刑の場合、又は労働契約に記載された業務に従事することが禁止された場合
- ・外国人労働者が、裁判所の判決や決定、又は管轄当局の決定により、強制退去処分を受けた場合
- ・労働者が死亡した場合、又は裁判所により民事行為能力の喪失、行方不明若しくは死亡を宣告された場合
- ・個人である使用者が死亡した場合、又は裁判所により民事行為能力の喪失、行方不明若しくは死亡を宣告された場合
- ・個人ではない使用者が活動を終了し、又は省級人民委員会に属する経営登録に関する専門機関から、法的代表者若しくは法的代表者の権利・義務の 履行を委任された者が不在であることの通知の発行を受けた場合
- ・労働者が懲戒事由により解雇された場合
- ・労働者が労働法の規定に基づき一方的に労働契約を解除した場合
- ・使用者が労働法の規定に基づき一方的に労働契約を解除した場合
- ・使用者が労働法の規定に基づき労働者を退職させた場合
- ・外国人労働者について労働許可証が失効した場合
- ・労働契約に試用について合意があった場合において、試用の結果、労働者の能力が使用者の要求を満たさなかった場合、又は一方当事者が試用に関する合意を解除した場合
Q10:どのような場合に、労働者側から労働契約を一方的に解除できるのでしょうか?
- A10:労働者は、次のとおり事前に通知すれば、労働契約を一方的に解除することができます。
- ① 無期限契約の場合:少なくとも45日前
- ② 12か月以上36か月以下の有期契約の場合:少なくとも30日前
- ③ 12か月未満の有期契約の場合:少なくとも3営業日前
- 次の場合、労働者は事前の通知なしに労働契約を一方的に解除することができます。
- ④ 労働法に定める例外の場合を除き、労働契約で合意された業務や勤務地に配属されず、又は勤務条件が保障されない場合
- ⑤ 労働法に定める例外の場合を除き、労働者が賃金全額の支払いを受けない場合、又は期限までに支払いを受けない場合
- ⑥ 労働者が使用者から虐待、暴行若しくは侮辱的な発言・行為、健康・人格・名誉に影響を与える行為を受けた場合、又は労働の強要を受けた場合
- ⑦ 職場におけるセクシャルハラスメントを受けた場合
- ⑧ 労働法の規定に従って、妊娠した女性の労働者が退職しなければならない場合
- ⑨ 労使間に特別の合意がある場合を除き、労働者が、労働法が規定する定年に達した場合
- ⑩ 使用者が、労働法が定めるところにより、誠実に情報を提供せず、かつそれが労働契約の履行に影響を及ぼす場合
Q11:どのような場合に、使用者側から労働契約を一方的に解除できるのでしょうか?
- A11:使用者は、次の場合に労働契約を一方的に解除することができます。
- ① 労働者が、使用者が定めた従業員の職務遂行の評価基準に照らし、業務を繰り返し遂行できていない場合
- 業職務遂行の評価基準は使用者が定めることができますが、労働者の代表組織がある場合はその意見を参考にしなければなりません。
- ② 労働者が病気又は事故のため、無期限の労働契約の場合は連続12か月間、12か月以上36か月以下の有期労働契約の場合は連続6か月間、12か月未満の有期労働契約の場合は契約期間の半分以上の期間、治療を受けた後も働くことができない場合
- 労働者が回復した場合、使用者は労働者との労働契約を継続することを検討することができます。
- ③ 自然災害、火災、大規模な伝染病、戦争、権限のある当局からの要求に基づく拠点の移転や縮小の場合において、使用者が回避措置を実施してもなお労働者を解雇しなければならないとき
- ④ 労働者が、労働法の規定による労働契約履行の一時停止期間が満了した日から15日以内に職場に出勤しない場合
- ⑤ 労使間に特別の合意がある場合を除き、労働者が、労働法が規定する定年に達した場合
- ⑥ 労働者が、正当な理由なく5営業日以上連続して出勤しない場合
- ⑦ 労働者が、労働契約を締結する際に、労働法の規定に基づき、採用に影響を与えるような事項に関して真実の情報を提供しなかった場合
- なお、上記①、②、③、⑤、⑦の事由により使用者から一方的に労働契約を解除する場合には、労働者に対し、次のとおり事前に通知しなければなりません。
- a) 無期限契約の場合:少なくとも45日前
- b) 12か月以上6か月以下の有期契約の場合:少なくとも30日前
- c)12か月未満の有期契約の場合:少なくとも3営業日前
- また、使用者は、一方的に労働契約を解除する場合、内部労働規則(ILR)や企業内労働組合(又は地区レベルの労働組合)が要求する適正な手続を経ることが必要です。これを怠ると、一方的な労働契約解除が無効なることがあります。
Q12:外国人がベトナムで働くための条件は?
- A12:外国人がベトナムで働くためには、以下の条件を満たさなければならないとされています。
- ・18歳以上であり、完全な法的能力を有していること
- ・必要な資格、職業技能、実務経験を有し、かつ十分な健康状態であること
- ・実刑判決を受けていないこと、前科の記録がないこと、刑事訴追を受けている状態でないこと
- ・労働法に定める例外に該当する場合を除き、労働許可証を取得していること
【知的財産法】
Q1:著作権者が行使できる排他的権利にはどのようなものがありますか?
- A1:著作権者及び著作権者に権限を与えられた第三者には、著作者人格権と著作財産権の2種類の権利があります。
- 1. 著作者人格権には以下の権利があります。
- ・著作物に題名を付ける権利
- ・著作物に著作者の実名又はペンネームを付す権利
- 著作物を公表又は使用するときに実名又はペンネームを表示させる権利
- ・著作物を公表する権利又は第三者に対し自身の著作物を公表することを許可する権利
- ・著作物の同一性を保持し、第三者がいかなる形であれ著作物を修正、編集又は歪曲し、著作権者の名誉と評判に害を及ぼすことを禁じる権利
- 2. 著作財産権には以下の権利があります。
- ・二次的著作物を創作する権利
- ・著作物を公表する権利
- ・著作物を複製する権利
- ・著作物の原本又は複製物を頒布又は輸入する権利
- ・無線又は有線の手段、電子情報ネットワーク又はその他の技術手段を用いて著作物を公衆に伝達する権利
- ・映画及びコンピュータ・プログラムの原本又は複製物を貸与する権利
Q2:商標はどのような条件で保護の対象となりますか?
- A2:商標が保護されるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- ・1つ又は複数の色彩で表示される文字、言葉、図形又はホログラムを含む画像、又はそれらの組み合わせの形で表示された可視的な標章であること
- ・商標権者の商品又はサービスと他者のそれらとを識別できるものであること
Q3:商号を決める際に注意すべきことは何ですか?
- A3:商号は、以下の条件を満たす必要があります。
- ・固有名称で構成されていること
- 当該名称が使用により一般に周知されている場合を除きます。
- ・同業及び同地域において他者が以前に使用していた商号と同一又は類似ではないこと
- ・当該商号の使用開始日前に保護されていた他者の標章又は地理的表示と同一又は類似ではないこと
Q4:著作権や関連する権利のライセンス契約に求められる内容にはどのようなものがありますか?
- A4:ライセンス契約は書面で作成し、かつ以下の内容を含まなければならないとされています。
- ・ライセンサーとライセンシーの氏名と住所
- ・ライセンスの根拠
- ・ライセンスの範囲
- ・金額及び支払方法
- ・当事者の権利と義務
- ・契約違反に対する責任
Q5:ベトナムにおける知的財産保護証書とはどういうもので、どのような効力がありますか?
- A5:知的財産保護証書は、「発明、工業意匠、半導体集積回路の回路配置、商標又は地理的表示に関する産業財産権、又は種苗に関する権利を証明するため、所轄官庁により団体や個人に授与される書類」と定義されています。
- 各知的財産保護証書の有効期限は次のとおりです。
- ・発明特許:付与日に始まり出願日から20年
- ・実用新案:付与日に始まり出願日から10年
- ・工業意匠:付与日に始まり出願日から5年/連続して2回まで更新可能(それぞれ5年)
- ・回路配置:付与日に始まり、次のうち最も早い日付まで
- (a) 出願日から10年
- (b) 権利者又は権利者からライセンスを受けた者によって世界でのどこかで商業的に利用された日から10年
- (c) 回路配置創作の日から15年
- ・登録商標:付与日に始まり出願日から10年/10年ごとに無期限に更新可能
- ・地理的表示:付与日から無期限
【婚姻制度/国際結婚】
Q1:ベトナムの婚姻制度の原則はどのようなものでしょうか?
- A1:「婚姻家族法」には、次のとおり婚姻及び家族制度の基本原則が定められています。
- ・夫婦が対等な立場にある、自発的で進歩的な一夫一婦制の婚姻
- ・異なる民族、宗教に属するベトナム国民同士、宗教者と非宗教者同士、信仰を有する者と有しない者同士、ベトナム国民と外国人同士の婚姻は、法律によって尊重され、保護される
- ・豊かで進歩的で幸福な家庭を築くため、家族はお互いを尊重し、関心をもち、扶養する義務があり、子供には差別なく接しなければならない
- ・ベトナム政府、社会及び家族は、子供、高齢者、障がい者が結婚・家族に関する権利を行使できるように保護、支援し、母親が高貴な母性機能を適切に果たすことを支援し、家族計画を実施する責任を有する
- ・結婚と家族に関するベトナム国民の優れた文化的伝統と倫理観を永続させ、促進する
Q2:「外国要素」を含む婚姻及び家族関係とはどのようなものでしょうか?
- A2:次のいずれかに該当する場合、その婚姻及び家族関係は「外国要素」を含むものとされています。
- ・ベトナムに居住するベトナム人と外国人との間の婚姻・家族関係
- ・ベトナムに居住するベトナム人と外国に居住するベトナム人との間の婚姻・家族関係
- ・ベトナムに居住する外国人同士であり、かつ、ベトナムでの婚姻・家族関係の成立、変更、終了を希望する場合
- ・ベトナム人同士であるものの、外国の法令に基づいて成立、変更、終了した婚姻・家族関係の場合
- ・ベトナム人同士であるものの、外国で発生し、又は関係する財産が外国にある婚姻・家族関係の場合
Q3:「外国要素を含む婚姻及び家族関係」にはベトナムの婚姻家族法が適用されるのでしょうか?
- A3:次の場合を除き、ベトナムの婚姻家族法が適用されます。
- ・ベトナムが批准した国際条約にベトナム婚姻家族法とは異なる規定がある場合
- ・ベトナムの他の法律に外国の法律の適用する規定がある場合
- ・ベトナムが批准した国際条約に外国の法律を適用する規定がある場合
- なお、日本とベトナムとの間には、婚姻や家族に関する条約はありません。
Q4:ベトナム人と外国人との婚姻を登録するための条件は?
- A4:ベトナム人と外国人との婚姻を登録するための条件は、次のとおりです。
- ・当該ベトナム人がベトナムの法律で定められた婚姻要件を満たしていること
- ・当該外国人が自国法で定められた婚姻要件を満たしていること
- ・当該夫婦がベトナムの管轄機関で婚姻を登録する場合、当該外国人もベトナムの法律で定められた婚姻要件を満たさなければならない
Q5:ベトナムの法律では、婚姻の条件はどのように定められていますか?
- A5:ベトナムの婚姻家族法に定められている婚姻条件は、次のとおりです。
- ・男性満20歳以上、女性18歳以上
- ・自由な意思で婚姻することが決定されたこと
- ・当事者が民事行為能力を喪失していないこと
- ・次の禁止事項に該当しないこと
- ・偽装結婚
- ・婚姻の強要、婚姻詐欺、婚姻妨害
- ・重婚
- ・直系血族間の婚姻、3世代の範囲にある者の間の婚姻、養親子間の婚姻、養親子関係にあった者の間の婚姻、配偶者の親との婚姻、配偶者の子との婚姻
- なお、現時点ではベトナムでも同性婚は認められていません。
Q6:夫婦関係についてどのようなことがベトナムの法律で禁止されていますか?
- A6:婚姻家族法では、次の行為が禁止されています。
- ・偽装結婚、偽装離婚
- ・規定年齢に達しない者の婚姻、婚姻の強要、結婚詐欺、婚姻妨害
- ・既婚者が他人と婚姻し若しくは夫婦として同棲すること、又は未婚者が既婚者と婚姻し若しくは夫婦として同棲すること
- ・直系血族間の婚姻、3世代の範囲にある者の間の婚姻、養親子間の婚姻、養親子関係にあった者の間の婚姻、配偶者の親との婚姻、配偶者の子との婚姻
- ・婚姻するにあたり財物を要求すること
- ・離婚の強要、偽装離婚、離婚妨害
- ・商業目的でリプロダクション支援技術(人工授精、試験管受精技術)を用いて出産すること、商業目的での代理出産、胎児の性別選択、クローン作成
- ・家庭内暴力
- ・人身売買、労働搾取、性的虐待や他の目的ために婚姻及び家族の権利を利用すること
Q7:ベトナム人と外国人の婚姻をベトナム政府に登録するにはどのような方法がありますか?
- A7:次のいずれかの方法があります。
- ① ベトナムの所轄官庁で婚姻登録を申請する方法
- ② 外国で婚姻の手続を行い、その後にベトナムの身分登録に婚姻の事実を記載する手続をする方法
Q8:ベトナムの所轄官庁での婚姻登録はどのように行うのでしょうか?
- A8:ベトナム人当事者の居住地の区人民委員会にて次の手続を行う必要があります。
- STEP1:申請書類一式の提出
- ・婚姻届申告書
- ・身分証明書
- ベトナム人の場合はIDカード、市民カード
- 外国人の場合はパスポートとビザ又はレジデンスカード
- ・婚姻状況証明書(発行から6か月以内)
- ・当事者が精神疾患等ではないことを証明する医療機関からの証明書
- ・その他(離婚又は不法な婚姻の取消しに関する身分証明書のコピー、警察官等の公務員について外国人との婚姻が違反にならないことを証明する文書など)
- STEP2:当局による審査
- 通常15日間程度です。
- STEP3:夫婦が所轄官庁へ出頭し、
- (i) 任意の婚姻であることの最終意思確認
- (ii) 婚姻状況を身分登録に記録し確認の署名
- (iii) 婚姻証明書への署名
- を行う
【仮想通貨/暗号資産】
Q1:ベトナムで仮想通貨取引をする際に注意すべきことはありますか?
- A1:現在のベトナムでは、仮想通貨、暗号資産に関連する特別の法令などはありません。つまり、実際にはベトナムでも仮想通貨が活発に取引、活用されてはいますが、これらの活動が禁止されたり反対に許可されたりということがない状態です。
- 法的な枠組みがないことから、仮想通貨、暗号資産に関する紛争が発生していたとしても、公式に記録されたり公的に解決されたりということもありません。
- このため、法令が制定されていない現状において、ベトナムの金融当局は、仮想通貨、暗号資産に関しては次の通り取り扱うと表明しています。
- ・仮想通貨、暗号資産は、合法的な通貨、支払方法ではない
- ・仮想通貨、暗号資産の発行、提供、決済手段としての利用は禁止される
- ・犯罪目的で仮想通貨、暗号資産を利用すること(例:マネーロンダリング、テロ活動への資金提供など)は犯罪とみなされる
- 現状、ベトナムにおいて仮想通貨取引所(暗号資産交換業者)を通じて仮想通貨、暗号資産を取引すること自体が明確に禁止されているわけではありません。しかし、取引をするにあたっては、今後、どのような規制がなされるか分からないというリスクを十分に考慮する必要があります。